平素より当社倉庫事業をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年1月30日付の官報において、新たな「標準倉庫寄託約款」が国土交通大臣告示として公表されましたのでお知らせいたします。
今回の改正は、営業倉庫を利用する際の標準的な取引ルールを定める約款として長年運用されてきたものについて、現在の物流実務や取引環境の変化に対応するため、国土交通省により内容の全面的な見直しが行われたものです。標準倉庫寄託約款は1959年、標準冷蔵倉庫寄託約款は1960年に制定されて以来、長期間にわたり大きな見直しが行われておらず、現状に即していない部分も指摘されていました。今回の改正は、60年以上ぶりとなる抜本的な見直しとなります。
改正の主なポイントとしては、物流業務におけるデジタル化の進展など近年の実務に対応した内容への見直しのほか、倉庫業務に付随して行われる作業(付帯作業)の位置付けを整理し、倉庫利用者から依頼された場合には、これらの作業について別途料金を請求できることを明確化した点などが挙げられます。
また、この改正に伴い、令和8年4月1日からは、倉庫寄託約款の事業所掲示およびWebサイトへの掲載が必要となります(常時使用する従業員が20人以下であり、自ら管理するWebサイトを保有していない場合を除く)。併せて、事業所ごとの営業時間および休日の掲示も必要となりました(約款第2条の改正による対応)。
当社におきましても、本改正の趣旨を踏まえ、事業所への掲示を行うとともに、令和8年4月1日より当社倉庫事業のホームページに標準倉庫寄託約款を掲載する予定です。
今後とも、関係法令および各種規定を遵守し、適正な倉庫業務の運営に努めてまいります。引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。